2015年10月よりマイナンバー制度が導入され、国民一人ひとりにマイナンバーが通知されます。

そして来年からは、税、社会保障、災害対策の3つの分野で活用されます。


マイナンバー制度導入は何が大変なの?

企業は従業員、果てはその家族のマイナンバーを収集する必要があります。

これは給与支払報告書と源泉徴収に必要になります。

そして給与計算をアウトソーシング受けている社会保険労務士事務所などは、委託された企業から従業員のマイナンバーを預かることになります。

収集自体は企業が行ってくれるので、預かったマイナンバーの取り扱いに注意すれば良い事になります。

マイナンバー制度

会計事務所、税理士事務所の場合は?

会計事務所、税理士事務所はかなり大変です。

マイナンバーの利用開始は2016年1月からです。

ということは2015年度の確定申告からはマイナンバーの記載が必要になります。

よって確定申告を請け負っている顧客のマイナンバーを全て収集する必要があります。

確定申告のお客様なんて、北は北海道、南は沖縄までいる可能性があります。

海外に在住している可能性だってあります。

そもそもどうやって収集するの?っていうところから始まります。

マイナンバーの収集、管理、運用、保全

マイナンバーの収集は、利用目的を明らかにし、かつ本人確認と本人の同意が必要になります。

ICチップと顔写真付きのマイナンバーカードがあれば、本人確認は容易です。

ただ次回の確定申告までに、顧客が全てマイナンバーカードを申請・交付済みとは、到底限りません。

口頭、FAX、メール、郵送。

メールやFAX

様々な収集手段はあるでしょうが、そもそも特定個人情報にあたるこの12桁の数字をどう送ったら良いのか?もわかりません。

本人確認のために、免許証や保険証のコピーも同封するのか?

FAXやメールで送ったら、宛先を間違えた。間違って他人に転送してしまった。

収集が間違いなく一番大変だと思います。

そしてマイナンバーの入力と管理

そして収集したマイナンバーをどう管理するか?

会計ソフトや申告書作成ソフトは当然、マイナンバー制度に対応するためのアップデートが用意されますが、入力はおそらく手入力ですよね。

入力ミスや他人のナンバー入力などのヒューマンエラーが多発することが予想されます。

確実なのはやっぱりスキャンですかね〜。

そして実際に入力されたデータはどう管理すれば良いのか?

個人情報保護法の時も同様でしたが、当該データにアクセスできる人を限り、かつ適切な管理と記録が必要と言われています。

確定申告なんて、会計事務所全員で一丸となって行う毎年の恒例行事です。

申告書にマイナンバーが記載されるのであれば、アクセスできる人を限るなんて無理だと思います。

ましてや電子申告ではなく、税務署に届け出をする場合、当然紙での出力が基本となります。

控えも帰って来ます。

そしてそれを顧客に郵送します。

漏洩ルートが尋常ではなく多いということです。

確定申告と税務署

具体的にどう対応すれば良いの?

法律の制定から施行までがかなり短く、実際に行政も10月までに間に合うのか?という議論もされていますが。

会計事務所や税理士事務所、社会保険労務士事務所の顧問先が圧倒的に多いフォローウインド。

現在、セキュリティソフトウェア会社や会計ソフトの会社等と情報交換・連携し、

具体的にどんな対策、そしてどんな収集・運用・管理・保全をすれば良いのか?を鋭意協議中です。

電子申告で使う、利用者識別番号とは違い、今回のマイナンバーは罰則の適用もあり、場合によっては業務停止処分というのも考えられます。

お客様にはお待たせしますが、今しばらくお待ちください。

(山下 史彦)